日本国憲法改正 試案 No.4 第3章 権利および義務 (1)

                                                    <p><font size="3">

第二章 権利および義務


太字憲法の改正もしくは加憲部分


(日本国民の要件)

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


基本的人権の享有、自由および権利の尊重、法律上の制限、濫用の禁止

第十一条

一 国民は生来の権利として、すべての基本的人権を享有する。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

二 この憲法が保障する自由および権利は、国もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健

康もしくは道徳の保護、または他の者の自由および権利の保護のため法律により、こ

れを制限することができる。国民は、自由および権利を濫用してはならず、不断の努力によってこれを保持し子孫に継承する責務を負う


外国人の権利、庇護権

第十一条の二

一 外国人の権利は、在留制度のもと、文言上または性質上日本国民のみに認められる権利を除き、これを保障する。

二 何人も、迫害からの庇護を求めかつ享受する権利を有する。日本国籍を有しない者が、日本国においてこの権利を享受し得る条件は、国際法に基づき、法律で定める。

 

法の下の平等

第十二条

一 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、特権を伴わない。ただし、法律の定める相当な年金その他の経済的利益の付与は、この限りでない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


参政権

十三条

一 国会議員、地方自治体の長及びその議会の議員その他の公務員を選定し、およびこれを罷免することは、主権の存する国民の権利である。

二 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

三 公務員の選挙については、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。

四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に

関し公的にも私的にも責任を問われない。


(請願権)

第十四条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、憲法、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関して、平穏に請願する権利を有し、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


(国家賠償請求権)

第十五条 

国民は、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。


(身体の拘束および苦役からの自由)

第十六条
一 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反すると否とにかかわらず、政治的、経済的または社会的関係において身体を拘束されない

二 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


(思想および良心の自由)

第十七条
思想および良心の自由は、これを侵してはならない。


(信教の自由、政教分離

第十八条

一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、政治に介入し、または政治上の権力を行使してはならない。

二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。

三 国およびその機関は、宗教活動をしてはならない。ただし、

伝統的および儀礼的宗教行為は、この限りでない。


(集会・結社・表現の自由、私事権、肖像権、名誉権、知る権利)

第十九条

一 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

二 検閲は、これをしてはならない。

三 通信の秘密は、これを侵してはならない。

 何人も、個人の秘密や私生活にかかわる情報は、公共の利益に反する場合を除き、これを侵してはならない。

五 何人も、自己の人格及び名誉を尊重される権利を有する。

 

 何人も、情報を受け、収集する権利を有する。ただし、国防・外交・公安上の機密情報は、法律の定めによって保護される。

 

政党

第十九条の二

一 政党は、国民の政治的意思の形成を主導し、国民の政治参加の基礎的な手段となる結社である。

二 政党の結成および活動は、憲法および法令を遵守する限りにおいて、自由である。

三 政党は、法律の定めるところにより、国から助成を受ける権利を有する。ただし、その場合、政党は活動の資金の収支および財産を公開しなければならない。

 

(居住・移転および職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)

第二十条

一 何人も、居住、移転および職業選択の自由を有する。

二 国民は、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。


(学問の自由、大学の自治

第二十一条 

学問の自由および大学の自治は、これを保障する。



--

この憲法改正案は、以下に掲げる政党の改憲案(民主党+自民党)を一部削り、民間の改憲案(青年会議所+PHP総研所)の一部分を引用し、組み込んだものです。参照4のリンクで指摘されている問題点やネット上で議論が分かれている点については出来るだけ修正しましたが、他に修正すべきところがあればコメントをどうぞ。



引用参照1:創憲会議 新憲法草案(民主党2005年)全16p http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/pdf/souken051028.pdf

引用参照2:創憲会議編の「新憲法草案」批判(黒岩政経研究所、第二回) http://terget.3zoku.com/sekitei/2008/note/2007/note30.html

引用参照3日本国憲法改正草案Q&A自由民主党20124月) 1316/88p https://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

引用参照4日本国憲法草案(日本青年会議所201210月)3~5/23p http://www12.jaycee.or.jp/2012/constitution/uploads/wfd_134987724250757dfadd1f8--souan.pdf

引用参照5:PHP総合研究所 二十一世紀日本国憲法私案(江口克彦+永久寿夫編、2004年) (第12条)http://research.php.co.jp/constitution/pdf/001.pdf



国際人権規約(第18条3項、人権の制限根拠)

本草案で掲げる人権制約原理として使用。「国もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳の保護、または他の者の自由および権利の保護のため」とある。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html


国際人権規約」は、「世界人権宣言」(48年12月に国連総会で採択)とは異なり、「加盟国を直接に拘束する条約であり、法的にもきわめて重要な文書である」芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』より)




日本国憲法第3章 https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第3章




                        <h2>このノートのライターが設定した関連知恵ノート</h2>
                        <ul>
                                                            <li>日本国憲法改正 試案 No.5 第3章 権利および義務 (2)</li>
                                                            <li>日本国憲法改正 試案 No.3 第2章 安全保障</li>
                                                        </ul>